質問
私は、今患っている病気の主治医の先生から、「貴方の症状なら障害者手帳申請できるから、診断書を書いてあげるね。」と言われ診断書を作成してもらって、それを市役所に持っていき障害者手帳を申請したら、先日、身体障害者手帳の2級が交付されたのですが、障害者手帳を持っていれば障害年金は受給できるのですか?
答え
まずは、誤解される方が多いので最初にはっきりと申しあげておきますね。
障害年金と障害者手帳は別の制度です。
障害年金と障害者手帳は、申請窓口も違えば審査機関も異なります。
しかし、「障害者手帳=障害年金の等級」と思い違いされている方は結構いらっしゃいます。
障害者手帳は審査機関が都道府県で、都道府県を通じて各地方自治体で交付しておりますので、詳しくはお住まいの各市区町村にお問合わせください。ちなみに障害者手帳の申請は障害年金ほど複雑ではありませんので、ご安心ください。
一方、障害年金の審査機関は、日本年金機構になります。
自分の障害で障害年金が受給できるか一度相談してみたいとお考えになりましたら、お住まいの近くの日本年金機構や街角の年金相談センターもしくは、私共のような社会保険労務士事務所にお問い合わせ下さい。
こちらは、障害者手帳と比べて、色々と書類を準備する必要があったり、作成しなければならないため申請方法が複雑ですので、申請を考えられた際は、是非一度専門の窓口にご相談されることをお勧めいたします。
なお、障害者手帳が無くても障害年金の申請は出来ますので、障害者手帳を持っていないことを心配する必要はありません。
この障害年金と障害者手帳について、よく分からないという方は多摩・八王子障害年金相談センターで定期的に開催している無料相談でも説明しております。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
障害年金Q&A
こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
それぞれ気になる項目がございましたらご覧になって下さい。
- 障害年金の加算額対象の子の障害ついて
- 配偶者加給年金額対象者の異動について
- 障害年金の受給権者が死亡した場合について
- 障害年金と遺族年金について
- 障害年金の金額について
- パニック障害では障害年金はもらえないと聞いたのですが本当ですか?
- 健康保険の傷病手当金と障害年金の関係について
- 障害年金の受給は会社に知られてしまいますか?
- 傷病が複数あるときの請求について
- 「受診状況等証明書」の取得について
- 障害年金の支払いについて
- 業務上の障害が原因による障害年金について
- 子の加算額対象者が不該当になる場合について
- 配偶者加給年金額対象者が不該当になる場合について
- 初診日ついて
- 障害者手帳と障害者年金との関係
- 障害の状態が変わった時について
- 2つ以上の障害の状態になった時について
- 障害年金の受給期間について
- 保険料の納付要件について
- 障害年金以外にも老齢年金や遺族年金の受給権がある場合ついて
- 20歳前の傷病による障害について(社会保険制度 未加入の場合)
- 障害手当金が受け取れない場合について
- 20歳前の傷病による障害について(厚生年金保険 加入中の場合)
- 就労と障害年金
- 「受診状況等証明」に代わる参考資料について
- 診断書の現症年月日と必要枚数について
- 「年金受給権者現況届」について
- 障害年金の加算額の変更ついて
- 20歳前の傷病による障害等の収入限度額について
- 65歳を過ぎてからの申請について
- 医師から障害年金の申請は難しいと言われた場合
小野 勝俊
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