質問

私は現在、2級の障害厚生年金を受給しておりますが、受給の対象となっている障害の他に別のケガで障害が残ってしまいました。
現在受給している障害年金と併せた形で障害年金を受け取ることはできますか?

答え

1級・2級の障害年金を受け取っている方が、さらに別の病気やケガで1級・2級の障害年金を受け取れるようになった場合には、前後の障害を併せて認定し、1つの障害年金として受け取ることができます。

また、後のケガで起きた障害が3級以下に該当する場合には、65歳になるまでに2つの障害を併せて障害の状態が重くなった場合に年金額を改定する請求をすることが可能です。

但し一つのケガの障害による申請手続きよりも複雑な申請手続きになり注意が必要になるので、手続を検討される際には最寄りの日本年金機構、若しくは専門の社会保険労務士に相談されることをお勧めいたします。

障害年金Q&A

こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
それぞれ気になる項目がございましたらご覧になって下さい。


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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。