質問
私は現在、2級の障害基礎年金を受給しており、15歳になる長男と10歳になる長女と2人の子供の加算額が加算されています。
子供の加算額はどのような時に加算されなくなるのでしょうか?
答え
加算額の対象となっている子供が、次のいずれかに該当するに至った時は、加算額対象者から外れることになり、該当するに至った日の属する月の翌月から、該当しなくなった子供の数に応じて年金額が改定(減額)されます。
①死亡したとき
②受給権者によって生計が維持されなくなったとき
③婚姻した時
④受給権者の配偶者以外の人の養子となったとき
⑤離縁によって、受給権者の子でなくなったとき
⑥18歳到達年度の末日(3月31日)に達したとき
(但し、障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にあるときを除く)
⑦障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子について、その状態に該当しなくなったとき (但し、その子が18歳到達年度の末日(3月31日)までであるときを除く)
⑧20歳に達した時
障害年金Q&A
こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
それぞれ気になる項目がございましたらご覧になって下さい。
- 障害年金の加算額対象の子の障害ついて
- 配偶者加給年金額対象者の異動について
- 障害年金の受給権者が死亡した場合について
- 障害年金と遺族年金について
- 障害年金の金額について
- パニック障害では障害年金はもらえないと聞いたのですが本当ですか?
- 健康保険の傷病手当金と障害年金の関係について
- 障害年金の受給は会社に知られてしまいますか?
- 傷病が複数あるときの請求について
- 「受診状況等証明書」の取得について
- 障害年金の支払いについて
- 業務上の障害が原因による障害年金について
- 子の加算額対象者が不該当になる場合について
- 配偶者加給年金額対象者が不該当になる場合について
- 初診日ついて
- 障害者手帳と障害者年金との関係
- 障害の状態が変わった時について
- 2つ以上の障害の状態になった時について
- 障害年金の受給期間について
- 保険料の納付要件について
- 障害年金以外にも老齢年金や遺族年金の受給権がある場合ついて
- 20歳前の傷病による障害について(社会保険制度 未加入の場合)
- 障害手当金が受け取れない場合について
- 20歳前の傷病による障害について(厚生年金保険 加入中の場合)
- 就労と障害年金
- 「受診状況等証明」に代わる参考資料について
- 診断書の現症年月日と必要枚数について
- 「年金受給権者現況届」について
- 障害年金の加算額の変更ついて
- 20歳前の傷病による障害等の収入限度額について
- 65歳を過ぎてからの申請について
- 医師から障害年金の申請は難しいと言われた場合
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小野 勝俊
初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。
当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。
障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。
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