質問

私は現在、2級の障害基礎年金を受給しており、15歳になる長男と10歳になる長女と2人の子供の加算額が加算されています。

子供の加算額はどのような時に加算されなくなるのでしょうか?

答え

加算額の対象となっている子供が、次のいずれかに該当するに至った時は、加算額対象者から外れることになり、該当するに至った日の属する月の翌月から、該当しなくなった子供の数に応じて年金額が改定(減額)されます。

①死亡したとき

②受給権者によって生計が維持されなくなったとき

③婚姻した時

④受給権者の配偶者以外の人の養子となったとき

⑤離縁によって、受給権者の子でなくなったとき

⑥18歳到達年度の末日(3月31日)に達したとき

(但し、障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にあるときを除く)

⑦障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある子について、その状態に該当しなくなったとき (但し、その子が18歳到達年度の末日(3月31日)までであるときを除く)

⑧20歳に達した時

障害年金Q&A

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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。