質問

「年金受給権者現況届」はいつ頃送付されてくるのでしょうか?

また必ず提出しなければならないのでしょうか、教えて下さい。

答え

「年金受給権者現況届」は、年金受給権者に継続して年金を受ける権利があるかどうかを確認する届出書です。
障害年金を引き続き受け取るためには、毎年、受給権者の誕生月の末日までに必ず「年金受給権者現況届」を日本年金機構に提出しなければなりません。
但し、20歳前の傷病による障害基礎年金の受給権者については、毎年7月31日までに住所地の市区町村役場に提出することになっています。
「年金受給権者現況届」の用紙は、毎年誕生月の初旬に送付されてきます。
用紙が送られて記載には、氏名や住所など必要事項を記入し、必ず誕生月の末日までに日本年金機構に到着するように送付して下さい。
「年金受給権者現況届」が提出されませんと、提出されるまでの間、年金の支払いが一時的に停止されますので、ご注意下さい。

障害年金Q&A

こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
それぞれ気になる項目がございましたらご覧になって下さい。


The following two tabs change content below.

小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。