質問

私の妻が障害厚生年金を受けていましたが、先日持病が悪化してしまい帰らぬ人となりました。

障害年金の受給権者が亡くなった場合にはどこでどのような手続きをとればよいのでしょうか?

答え

障害年金を受給する権利は、受給権者が死亡するとなくなります。

その際は、遺族が「年金受給権者死亡届」を最寄りの年金事務所または街角の年金相談センター(障害基礎年金のみを受給している方はお住まいの市区町村役場でも可能)に提出してください。

なお、この届出は戸籍の死亡届とは別に必要なものになります。

「死亡届」には、年金証書のほか死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍謄本や死亡診断書など)を添えて提出する必要があります。

この届出が遅れると、年金を多く受け取りすぎて、後で年金を返さなければならなくこともありますので、速やかに提出する必要がありますのでご注意ください。

障害年金Q&A

こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
それぞれ気になる項目がございましたらご覧になって下さい。


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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。