質問
「受診状況等証明」の証明を病院に依頼に行きましたが、文書受付の担当者から診療録の保存が過ぎているので証明できないと言われました。
このように病院で「受診状況等証明」を証明できない場合に発病日や病院の初診日を確認できる書類は何があるのでしょうか。
答え
発病日や初診日を証明する書類としては、初診時の医療機関における診療録に基づく医師の証明が最も信頼がおけるものですが、発病日や初診日を確認するうえで、下記の書類が参考資料として取り扱われるものとなっていますので、本人の申し立てで医師の証明による発病日や初診年月日が確認できない場合には、下記の書類を「受診状況等証明が添付できない申立書」に添付して書類を提出するようにします。
参考資料
①身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳
②身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳 作成時の診断書
③事業所の健康診断の記録
④健康保険の給付記録
⑤お薬手帳、医療機関発行の診察券領収書 など
障害年金Q&A
こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
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小野 勝俊
初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。
当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。
障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。
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