質問

私は高校2年生の時に交通事故に遭い右足が不自由になり障害者になってしまいました。

事故から半年ほど経ち、友人から20歳になると障害年金が支給されると聞きました。

私は、まだ20歳前なので国民年金には加入していないのですが、障害年金は支給されるのでしょうか?

答え

法改正により昭和61年4月からは、初診日に20歳未満であった人についても、その人が20歳に達した時から障害基礎年金が支給されることになりました。

障害基礎年金の額は定額で、平成30年度の額は、障害等級の2級の障害状態に該当する人は、779、300円、1級の障害状態に該当する人は、その1.25倍相当額の974,125円の金額が支給されます。

しかし、20歳前に初診日がある障害基礎年金は、20歳以降に初診日がある障害基礎年金と異なり所得制限があり、本人の前年の所得が政令で定める一定額を超える場合は、その年の8月から翌年7月まで、年金額の全部または一部が支給停止されますので注意が必要です。

障害年金Q&A

こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
それぞれ気になる項目がございましたらご覧になって下さい。


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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。