質問

私は現在、18歳の会社員ですが先日交通事故で左手を切断する大ケガを負ってしまいました。

近所の知り合いから20歳前の傷病による障害に係る障害基礎年金は20歳になってからでしか受給できないと聞きましたが、直ぐには受給できないのでしょうか?

答え

会社などの厚生年金保険の適用事業所に勤める65歳未満の人は、厚生年金保険に加入する必要があります。

厚生年金保険の被保険者であれば、20歳未満であっても国民年金の第2号被保険者となります。

ご質問にある20歳前の傷病による障害に係る障害基礎年金とは、国民年金の被保険者でなかった20歳未満の人を対象とする障害基礎年金のことを意味しています。

したがって、質問者様の場合は20歳未満であっても厚生年金保険に加入していますので、ケガが障害等級に該当し保険料納付要件を満たしていれば、障害基礎年金を受給することが可能です。

そして、質問者様は初診日が厚生年金保険の被保険者であった間にあるケガによるものなので、障害基礎年金と同時に障害厚生年金も受給することができます。

年金制度は複雑で、理解しづらい部分も多々あるので、ご不明な際には最寄りの日本年金機構、若しくは専門の社会保険労務士に相談されることをお勧めいたします。

障害年金Q&A

こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。