質問

先日、障害年金を申請しようと思い年金事務所に相談した際に相談員から初診日から1年6ヶ月経過した際の障害の状態が記載された診断書を提出するように言われました。

請求する方法によって障害年金の診断書に記載する症状の時期と必要枚数が異なるようですが、

診断書に記載する現症年月日と必要枚数について教えて下さい。

答え

「障害認定日による請求」をする場合は、初診日から1年6ヶ月を経過した日以降3ヶ月以内の現症年月日の診断書が必要となります。

但し、初診日から1年6ヶ月を経過する前に症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至っている場合には、その至った日以降3ヶ月以内の現症年月日の診断書が必要となります。

なお、障害認定日から1年以上経過して請求する時には、初診日から1年6ヶ月を経過した日以降3ヶ月以内の診断書と年金請求日以前3ヶ月以内の診断書の合計2枚が必要となります。

「事後重傷による請求」の場合は、年金請求日以前3ヶ月以内の診断書が必要となります。

「初めての2級による請求」の場合には、前発障害と後発障害(基準障害)について、年金請求日以前3ヶ月以内の診断書が、それぞれ必要になってきます。

年金制度は複雑で、理解しづらい部分も多々あるので、ご不明な際には最寄りの日本年金機構、若しくは専門の社会保険労務士に相談されることをお勧めいたします。

障害年金Q&A

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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。