質問

私は現在、糖尿病と慢性腎不全という2つの病気があります。

両方の病気による障害について障害年金を請求したいのですが、それぞれの病気ごとに請求しなければならないのでしょうか?

答え

2つ以上の傷病について障害年金を請求される場合には、1つの「年金請求書」で、複数の傷病の障害年金が請求可能です。

「年金請求書」の傷病名欄に傷病名を2以上記載する場合には、それぞれの傷病について「受診状況等証明書(初診証明)」、「診断書」及び「病歴・就労状況等申立書」を添付して請求して下さい。

書類を添付できない傷病は、残念ながら障害年金を申請することができません。

添付書類を揃えて申請できた場合には、それぞれの傷病ごとに障害の状態が障害年金を受給できる障害の程度かどうか、また全ての傷病の障害の状態が障害年金を受給できる障害の程度かどうかも併せて審査されます。

障害年金Q&A

こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
それぞれ気になる項目がございましたらご覧になって下さい。


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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。