質問

私の夫が2年ほど前に低酸素脳症を患って現在入院中ですが、遷延性植物状態であるため意識が戻らず亡くなる一歩手前といった状態です。

発症後、障害年金を申請して現在は障害厚生年金を受給しておりますが、このまま病状が回復せず亡くなった場合に遺族年金は受けられるのでしょうか?

答え

障害厚生年金や旧船員保険の障害年金を受給していた人が亡くなった時には、遺族厚生年金を受けることができます。

「遺族年金(給付)申請書」に下記の書類を添えて、最寄りの年金事務所に提出してください。

尚、遺族厚生年金を受けることができる遺族及び順位は以下の通りです。

第1順位:配偶者(夫は55歳以上、ただし支給は60歳から)、子供(18歳到達年度の末日までの子または20歳未満で1級・2級の障害者)

第2順位:55歳以上の父母(ただし支給は60歳から)

第3順位:孫(18歳到達年度の末日までの子または20歳未満で1級・2級の障害者)

第4順位:55歳以上の祖父母(ただし支給は60歳から)

※遺族が、夫・父母・祖父母で1級・2級の障害者の場合には、年齢の制限はありません

「遺族年金(給付)申請書」の添付書類

①死亡した人の年金手帳

②戸籍謄本

③住民票の写し

④死亡診断書

⑤源泉徴収票など請求者の収入を明らかにできる書類 

詳細については年金事務所または街角の年金相談センターにお問い合わせ下さい。

障害年金Q&A

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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。