質問

私は現在、3級の障害厚生年金を受給していますが、最近症状が悪化し、病院に行き医師に診てもらったところ障害の状態が悪化していることが判りました。
障害の状態が悪化した場合、1級又は2級に障害等級を変更することはできますか?

答え

65歳になるまでに障害の状態が悪くなった場合には受給している年金額を改定する請求ができます。

なお、過去に一度でも障害等級が2級以上に該当した事のある方は65歳を過ぎたとしても年金額の改定請求を行うことが可能です。

年金額の改定請求を行う場合には、障害が悪化したことを証明する診断書を提出する必要がある他にも障害厚生年金の受給権を取得した日又は実施機関の審査を受けた日から起算して1年を経過した日でなければ行うことはできないので注意が必要です。

障害年金Q&A

こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
それぞれ気になる項目がございましたらご覧になって下さい。


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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。