質問

私は現在、障害基礎年金を受給しており、加算額の対象となっている18歳になる子供が、先日事故に遭い障害者になってしまいました。

このような場合どのような手続きが必要でしょうか?

答え

障害年金の加算額の対象となっている18歳到達年度の末日(3月31日)までの子供が、障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態になったときは、20歳になるまで加算額が支給されます。

その際は、「加算額・加給年金額対象者の障害該当届」に医師の診断書・レントゲンフィルム等の必要書類を添えて、最寄りの年金事務所若しくは街角の年金相談センターまで速やかに提出してください。

届け出により、届け出した時の翌月から受けている年金の額が変更されます。

障害年金Q&A

こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
それぞれ気になる項目がございましたらご覧になって下さい。


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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。