質問

私は現在、20歳前の事故により片足を失い、20歳に達したときから障害基礎年金を受給しております。

しかし障害年金だけでは経済的負担が大きく1年前から会社勤めをするようになりましたが、先日、会社の人事担当者から本人の所得額によっては現在受給している障害年金が受けられなくなると聞きました。それは本当でしょうか?

答え

昭和61年4月に、障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金及び20歳前の傷病により支給される障害基礎年金は、保険料納付の必要がない無拠出性の年金給付であるため、給付が国庫負担や他の被保険者の保険料で賄われていることから、受給権のある人すべてに支給されるものではなく、ある程度生活にゆとりがあると認められる人などは支給停止されることになっています。

具体的には、扶養親族がいない場合で受給者の所得額が3,604,000円を超える場合には、年金額の半分が停止となり、4,621,000円を超える場合には全額停止となります。

対象者には日本年金機構から「国民年金 受給権者所得状況届」の手続きの案内が郵送されてきますので、毎年7月末日までに最寄りの市区町村役場の担当窓口に提出してください。

障害年金Q&A

こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
それぞれ気になる項目がございましたらご覧になって下さい。


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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。