質問

私は先日、仕事中に階段から落ちてしまい足を骨折してしまいました。
業務上のケガであったため会社の担当者にお願いして労災の障害給付を受ける手続きをしましたが、書類の中に業務上のケガでも障害厚生年金が受給できると記載されていました。
業務上の傷病の場合、障害厚生年金はどのように扱われますか?

答え

業務上の傷病である時でも障害厚生年金は受給することは可能です。
ただし労働者災害補償保険法の規定による障害給付を受ける際には、労働者災害補償保険法の給付の一部が減額されることになりますので、どちらも満額受給することはできません。
また、労働基準法の規定による障害保障を受ける権利があるときは、6年間障害厚生年金の支給が停止されますので、その点も注意が必要です。

障害年金Q&A

こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
それぞれ気になる項目がございましたらご覧になって下さい。


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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。