質問

私は現在、2級の障害基礎年金及び障害厚生年金を受給しており、年金額には54歳になる妻の加給年金額が加算されています。

配偶者の加給年金額は、どのような時に加算されなくなるのでしょうか?

答え

加給年金額の対象となっている配偶者が、次のいずれかに該当するに至った時は、加給年金額対象者から外れることになり、該当するに至った日の属する月の翌月から年金額が改定(減額)されます。

①死亡したとき

②受給権者によって生計が維持されなくなったとき

③離婚したとき

④65歳に達したとき(但し、大正15年4月1日以前生まれの配偶者を除く)

この場合、配偶者が65歳から受給する老齢基礎年金に振替加算が行われます。

⑤配偶者が老齢給付、障害給付を受けられるようになったとき

障害年金Q&A

こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。