質問

私は現在、45歳で夫を交通事故で亡くしてしまい現在、遺族厚生年金を受け取っております。

夫を早くに亡くなってしまった事がショックで、また子育てによるストレスも重なってうつ病を発症してしまい障害年金を申請した結果、2級の障害基礎年金を受けとることになりましたが、遺族厚生年金と障害基礎年金の2つの年金を同時に受け取ることは可能でしょうか?

また、私が65歳になった場合に併せて老齢基礎年金も受け取ることはできますか?

答え

現在のご年齢では、「遺族厚生年金」と「障害基礎年金」の2つの年金を同時に難しく65歳になるまでは「遺族厚生年金」又は「障害基礎年金」のどちらか一方の年金を選択して受け取ることになります。しかしながら65歳になれば「障害基礎年金と遺族厚生年金」若しくは「老齢基礎年金と遺族厚生年金」を併せて受け取ることが可能になります。

また現在の法制度上、65歳になったとしても「老齢基礎年金」と「障害基礎年金」は併せて受け取ることはできません。

このような場合には、老齢年金、障害年金、遺族年金とそれぞれ受け取る金額が異なってきますので、一番多い金額を受け取ることが可能な組合せを選択される方が多く、もし悩まれた際には社会保険労務士若しくは最寄りの年金事務所にご相談されることをお勧めいたします。

障害年金Q&A

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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。