「障害年金って、自分で申請できるものなの?」
「年金事務所に行けば、あとは書類を出すだけじゃないの?」
「社労士に頼むと費用がかかりそうだし、まずは自分でやってみようかな」
障害年金の申請を考え始めたとき、このように感じている方は多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、障害年金はご本人やご家族が自分で申請することができる制度です。ただし、「書類をそろえて出せば終わり」というものではなく、提出した書類の内容によって結果が変わるという特徴があります。
この記事では、自分で障害年金を申請する場合の手続きの流れと、実際に多くの方がつまずいているポイント、そして専門家(社会保険労務士)に依頼した場合に何が変わるのかを、順を追って解説します。
「自分で進めるか、相談するか」を判断する材料として、ぜひお役立てください。
障害年金の申請は自分でできる?まず知っておきたい前提
障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事に支障が出たときに、年金制度から受け取れる公的な給付のことです。初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)に加入していた年金制度によって、「障害基礎年金」または「障害厚生年金」を請求します。
申請はご本人が行うことができ、年金事務所や市区町村の窓口で請求書類一式を受け取れます。
ただし、審査は提出した書類のみで行われ、面談はありません。「実際にどれだけ困っているか」ではなく、「書類にどう書かれているか」で等級や支給・不支給が決まる仕組みです。
この点が、「自分で申請できるが、自分で申請すると難しい」と言われる理由です。
自分で申請する場合の手続きの流れ(6つのステップ)
まずは、全体の流れを把握しておきましょう。障害基礎年金・障害厚生年金のどちらも、大枠は同じです。
ステップ① 初診日を確認する
障害年金の手続きは、すべて「初診日」を起点に進みます。初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
初診日によって、
- どの年金制度に請求するか(国民年金か厚生年金か)
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)がいつになるか
がすべて決まります。診断名がついた日ではなく、「最初に受診した日」である点に注意が必要です。
ステップ② 保険料納付要件を確認する
初診日の前日時点で、次のいずれかを満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付または免除されている
- 初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納がない(令和18年3月末までの特例)
年金事務所で「被保険者記録」を確認すると、納付状況が分かります。なお、20歳前に初診日がある場合は納付要件は問われません。
ステップ③ 年金事務所で請求書類一式を受け取る
年金事務所または市区町村の窓口で相談し、年金請求書や診断書の用紙を受け取ります。年金事務所の相談は予約制が基本で、混み合う時期は数週間先になることもあります。
ステップ④ 受診状況等証明書を取得する
初診の病院と現在の病院が異なる場合、初診の病院に「受診状況等証明書」を書いてもらいます。受診状況等証明書とは、初診日を客観的に証明するための書類のことです。
ステップ⑤ 医師に診断書を依頼する
診断書は、障害の種類ごとに8種類の様式に分かれています(眼、聴覚等、肢体、精神、呼吸器、循環器、腎・肝・糖尿病、血液・その他)。障害認定日から3か月以内の状態が記載されたものが必要です。
ステップ⑥ 病歴・就労状況等申立書を作成して提出する
病歴・就労状況等申立書とは、発病から現在までの経過や、日常生活・仕事でどのような支障があるかを、ご本人(またはご家族)が記入する書類のことです。申請書類のなかで唯一、ご自身で内容を書く書類です。
すべてそろったら、年金事務所等に提出します。審査には、提出から3か月程度かかるのが目安です。
必要書類の一覧
| 書類 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 年金請求書 | 年金事務所・市区町村 | 障害基礎年金は様式第107号、障害厚生年金は様式第104号 |
| 診断書 | 主治医 | 8種類から該当するものを使用。認定日から3か月以内の現症 |
| 受診状況等証明書 | 初診の医療機関 | 初診と現在の病院が異なる場合 |
| 病歴・就労状況等申立書 | ご本人が作成 | 発病から現在までの経過を記入 |
| 戸籍謄本・住民票等 | 市区町村 | 生年月日の確認、配偶者・子がいる場合は追加書類 |
| 通帳のコピー等 | ご自身で用意 | 振込先の確認用 |
自分で申請するときにつまずきやすい5つのポイント
流れだけを見ると「書類を集めて出すだけ」に見えますが、当センターにご相談いただく方の多くが、次のような場面で手が止まっています。
ポイント① 初診日が証明できない
医療機関のカルテの保存義務は5年です。初診から年数が経っていると、カルテが廃棄されていたり、病院自体が閉院していたりして、受診状況等証明書が取れないことがあります。
この場合、診察券・お薬手帳・領収書・第三者の証明など、別の資料を組み合わせて初診日を推定してもらう必要があります。どの資料が有効で、どう組み立てれば認められやすいかは、経験がないと判断が難しいところです。
ポイント② 診断書が実際の状態より軽く書かれてしまう
医師は診察室でのご本人の様子しか知りません。診察のときだけ気を張って受け答えができていると、「日常生活はおおむね自立している」と評価されてしまうことがあります。
診断書の内容は、等級を決める最も大きな要素です。医師に日常生活の状況を正確に伝えたうえで依頼できるかどうかで、結果が変わることが少なくありません。
ポイント③ 病歴・就労状況等申立書が書けない、診断書と食い違う
申立書は自由記述の部分が多く、「何をどこまで書けばよいのか分からない」というご相談が非常に多い書類です。
また、申立書に書いた内容が診断書の記載と矛盾していると、審査側は診断書を優先します。たとえば申立書に「一人で外出できない」と書いているのに、診断書に「外出は可能」と書かれていれば、申立書の主張は認められにくくなります。
ポイント④ 請求方法の選択と、診断書の有効期限
障害年金には「障害認定日請求」と「事後重症請求」の2つの請求方法があり、どちらを選ぶかで受給開始時期が変わります。認定日請求であれば、最大5年分をさかのぼって受給できる可能性がありますが、認定日から3か月以内の診断書が必要です。
さらに、認定日と請求日が1年以上離れている場合は、直近3か月以内の診断書も追加で必要になります。「せっかく取った診断書の日付が要件から外れていた」というケースも見受けられます。
ポイント⑤ 体調が悪い中で、何度も窓口に通うことになる
年金事務所への相談、病院への依頼、書類の受け取り、不備があれば再提出。自分で進める場合、これらをすべてご本人が行うことになります。体調や精神面に不安を抱えている方にとっては大きな負担で、「途中で止まってしまった」という声も珍しくありません。
一度不支給になると、やり直しが難しくなる
見落とされがちなのが、「まず自分で出してみて、だめなら専門家に頼もう」という考え方のリスクです。
不支給の決定に対しては、決定を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(不服申し立て)ができます。しかし、審査請求は最初に提出した診断書や申立書を前提に争うことになるため、書類の内容が不十分なままだと覆すのは容易ではありません。当センターの料金体系でも、審査請求は新規の請求より負担が大きくなっています。
最初の請求こそ、丁寧に準備することが大切です。
専門家(社会保険労務士)に依頼する5つのメリット
障害年金を専門とする社会保険労務士に依頼した場合、次のような点が変わります。
メリット① 初診日の特定と証明の組み立てを任せられる
カルテが残っていない場合の代替資料の集め方、複数の病院を経ている場合の初診日の考え方など、ケースごとの対応方法を踏まえて進めます。「初診日が証明できないから諦めていた」というご相談から受給に至った例もあります。
メリット② 医師への診断書の依頼をサポートしてもらえる
日常生活の状況をまとめた資料を用意し、医師に正確に伝えたうえで診断書を依頼します。診断書が出来上がった後も、記載漏れや実態との差がないかを確認し、必要があれば医師に補正をお願いします。
メリット③ 病歴・就労状況等申立書を、診断書と整合する形で作成できる
ご本人やご家族から丁寧に聞き取りを行い、審査で見られるポイントを押さえた申立書を作成します。診断書との矛盾を避け、ご本人の困りごとが伝わる内容に仕上げることが可能です。
メリット④ 手続きの負担がなくなり、治療に専念できる
年金事務所とのやり取りや書類の提出は専門家が代行するため、ご本人は通院以外の負担をほとんど負わずに済みます。
メリット⑤ リスクが全くない形で障害年金を受給できる
当センターは、新規の申請について着手金0円とし、障害年金の受給が決定した場合にのみ報酬をいただく完全成果報酬制をとっています。
また、報酬は初回の入金額の範囲内でお支払いいただけるため、ご自身でご負担いただくのは診断書代などの文書代のみで、リスクはゼロです。詳しい料金体系は料金形態とサポート内容についてをご覧ください。
それに加えて、障害年金には審査があるため、申請書類の準備から入金までには半年ほどの時間がかかります。
障害年金はご自身で申請することもできますが、苦労して準備した申請書類の結果を無駄にしないためにも、リスクなく利用できる専門家を活用することをおすすめいたします。
ご家族からのご相談が多いケース
障害年金の申請は、ご本人だけでなく、ご家族から当センターにご相談いただくことも多くあります。
- 親御さんが高齢で、ご自身では手続きが難しいため、お子様世代(40〜50代)の方が代わりに動いている
- うつ病や統合失調症などの精神疾患で、ご本人が書類の準備に取り組める状態ではない
- 離れて暮らすご家族の代わりに、八王子・多摩地域で相談できる事務所を探している
ご本人の日常生活の状況を医師や申立書に正確に反映させるには、ご家族の視点が重要になる場面が多くあります。ご家族からのご相談も歓迎しておりますので、お気軽にお声がけください。
まとめ
- 障害年金は、ご本人やご家族が自分で申請することができる制度です
- ただし審査は書類のみで行われるため、「書類の内容」が結果を左右します
- 自分で進める場合、初診日の証明・診断書の依頼・病歴就労状況等申立書の作成・請求方法の選択・手続きの負担の5つでつまずく方が多くいます
- 一度不支給になると、審査請求で覆すのは容易ではないため、最初の請求を丁寧に準備することが大切です
- 専門家に依頼すると、初診日の証明、診断書の依頼、申立書の作成、手続き代行まで一貫して任せることができます
- 当センターは着手金0円・完全成果報酬制のため、ご自身の負担は文書代のみで、リスクなく専門家を活用できます
多摩・八王子障害年金相談センターは、多摩地域では数少ない障害年金専門の社労士事務所として、うつ病や統合失調症などの精神疾患から身体の障害まで、幅広いご相談に対応してきた実績があります。
「自分で申請できるのか、相談した方がよいのか」を迷われている段階でも構いません。まずは、ご自身やご家族が障害年金を受給できる可能性があるかを、無料の受給判定でお確かめください。
お一人おひとりの状況に合わせて、どのように進めるのがよいかを一緒に考えてまいります。お気軽にご相談ください。
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小野 勝俊
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