質問
私は現在、63歳で60歳から繰り上げて老齢厚生年金を受給しておりますが、一昨年に繊維筋痛症を発症し病院に通院しています。先日、知り合いから障害年金の制度を教えて頂き通院先の医師に障害年金のことを相談した結果、医師から「障害年金まで受け取れるほど重い症状ではないけれど、障害手当金なら受け取れる可能性はあると思うよ。」と言われました。
家に帰ってインターネットで調べたら障害年金を受け取れない程度の病気でも障害手当金という一時金を受け取れることを知りました。私は障害手当金を受け取ることはできますか?
答え
現在の法制度上、申請した場合でも老齢厚生年金を既に受け取っている方は残念ながら障害手当金を受け取ることはできません。
また、障害認定日において下記に該当する方は障害手当金を受け取ることができませんので注意が必要です。
・国民年金、厚生年金、共済年金を受け取っている方
・労働基準法または労働者災害補償保険法等により障害補償を受け取っている方
・船員保険法による障害を支払事由とする給付を受け取っている方
障害年金Q&A
こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
それぞれ気になる項目がございましたらご覧になって下さい。
- 障害年金の加算額対象の子の障害ついて
- 配偶者加給年金額対象者の異動について
- 障害年金の受給権者が死亡した場合について
- 障害年金と遺族年金について
- 障害年金の金額について
- パニック障害では障害年金はもらえないと聞いたのですが本当ですか?
- 健康保険の傷病手当金と障害年金の関係について
- 障害年金の受給は会社に知られてしまいますか?
- 傷病が複数あるときの請求について
- 「受診状況等証明書」の取得について
- 障害年金の支払いについて
- 業務上の障害が原因による障害年金について
- 子の加算額対象者が不該当になる場合について
- 配偶者加給年金額対象者が不該当になる場合について
- 初診日ついて
- 障害者手帳と障害者年金との関係
- 障害の状態が変わった時について
- 2つ以上の障害の状態になった時について
- 障害年金の受給期間について
- 保険料の納付要件について
- 障害年金以外にも老齢年金や遺族年金の受給権がある場合ついて
- 20歳前の傷病による障害について(社会保険制度 未加入の場合)
- 障害手当金が受け取れない場合について
- 20歳前の傷病による障害について(厚生年金保険 加入中の場合)
- 就労と障害年金
- 「受診状況等証明」に代わる参考資料について
- 診断書の現症年月日と必要枚数について
- 「年金受給権者現況届」について
- 障害年金の加算額の変更ついて
- 20歳前の傷病による障害等の収入限度額について
- 65歳を過ぎてからの申請について
- 医師から障害年金の申請は難しいと言われた場合
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小野 勝俊
初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。
当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。
障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。
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