質問
「年金受給権者現況届」はいつ頃送付されてくるのでしょうか?
また必ず提出しなければならないのでしょうか、教えて下さい。
答え
「年金受給権者現況届」は、年金受給権者に継続して年金を受ける権利があるかどうかを確認する届出書です。
障害年金を引き続き受け取るためには、毎年、受給権者の誕生月の末日までに必ず「年金受給権者現況届」を日本年金機構に提出しなければなりません。
但し、20歳前の傷病による障害基礎年金の受給権者については、毎年7月31日までに住所地の市区町村役場に提出することになっています。
「年金受給権者現況届」の用紙は、毎年誕生月の初旬に送付されてきます。
用紙が送られて記載には、氏名や住所など必要事項を記入し、必ず誕生月の末日までに日本年金機構に到着するように送付して下さい。
「年金受給権者現況届」が提出されませんと、提出されるまでの間、年金の支払いが一時的に停止されますので、ご注意下さい。
障害年金Q&A
こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
それぞれ気になる項目がございましたらご覧になって下さい。
- 障害年金の加算額対象の子の障害ついて
- 配偶者加給年金額対象者の異動について
- 障害年金の受給権者が死亡した場合について
- 障害年金と遺族年金について
- 障害年金の金額について
- パニック障害では障害年金はもらえないと聞いたのですが本当ですか?
- 健康保険の傷病手当金と障害年金の関係について
- 障害年金の受給は会社に知られてしまいますか?
- 傷病が複数あるときの請求について
- 「受診状況等証明書」の取得について
- 障害年金の支払いについて
- 業務上の障害が原因による障害年金について
- 子の加算額対象者が不該当になる場合について
- 配偶者加給年金額対象者が不該当になる場合について
- 初診日ついて
- 障害者手帳と障害者年金との関係
- 障害の状態が変わった時について
- 2つ以上の障害の状態になった時について
- 障害年金の受給期間について
- 保険料の納付要件について
- 障害年金以外にも老齢年金や遺族年金の受給権がある場合ついて
- 20歳前の傷病による障害について(社会保険制度 未加入の場合)
- 障害手当金が受け取れない場合について
- 20歳前の傷病による障害について(厚生年金保険 加入中の場合)
- 就労と障害年金
- 「受診状況等証明」に代わる参考資料について
- 診断書の現症年月日と必要枚数について
- 「年金受給権者現況届」について
- 障害年金の加算額の変更ついて
- 20歳前の傷病による障害等の収入限度額について
- 65歳を過ぎてからの申請について
- 医師から障害年金の申請は難しいと言われた場合
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小野 勝俊
初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。
当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。
障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。
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