質問
私は現在、糖尿病と慢性腎不全という2つの病気があります。
両方の病気による障害について障害年金を請求したいのですが、それぞれの病気ごとに請求しなければならないのでしょうか?
答え
2つ以上の傷病について障害年金を請求される場合には、1つの「年金請求書」で、複数の傷病の障害年金が請求可能です。
「年金請求書」の傷病名欄に傷病名を2以上記載する場合には、それぞれの傷病について「受診状況等証明書(初診証明)」、「診断書」及び「病歴・就労状況等申立書」を添付して請求して下さい。
書類を添付できない傷病は、残念ながら障害年金を申請することができません。
添付書類を揃えて申請できた場合には、それぞれの傷病ごとに障害の状態が障害年金を受給できる障害の程度かどうか、また全ての傷病の障害の状態が障害年金を受給できる障害の程度かどうかも併せて審査されます。
障害年金Q&A
こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
それぞれ気になる項目がございましたらご覧になって下さい。
- 障害年金の加算額対象の子の障害ついて
- 配偶者加給年金額対象者の異動について
- 障害年金の受給権者が死亡した場合について
- 障害年金と遺族年金について
- 障害年金の金額について
- パニック障害では障害年金はもらえないと聞いたのですが本当ですか?
- 健康保険の傷病手当金と障害年金の関係について
- 障害年金の受給は会社に知られてしまいますか?
- 傷病が複数あるときの請求について
- 「受診状況等証明書」の取得について
- 障害年金の支払いについて
- 業務上の障害が原因による障害年金について
- 子の加算額対象者が不該当になる場合について
- 配偶者加給年金額対象者が不該当になる場合について
- 初診日ついて
- 障害者手帳と障害者年金との関係
- 障害の状態が変わった時について
- 2つ以上の障害の状態になった時について
- 障害年金の受給期間について
- 保険料の納付要件について
- 障害年金以外にも老齢年金や遺族年金の受給権がある場合ついて
- 20歳前の傷病による障害について(社会保険制度 未加入の場合)
- 障害手当金が受け取れない場合について
- 20歳前の傷病による障害について(厚生年金保険 加入中の場合)
- 就労と障害年金
- 「受診状況等証明」に代わる参考資料について
- 診断書の現症年月日と必要枚数について
- 「年金受給権者現況届」について
- 障害年金の加算額の変更ついて
- 20歳前の傷病による障害等の収入限度額について
- 65歳を過ぎてからの申請について
- 医師から障害年金の申請は難しいと言われた場合
The following two tabs change content below.
小野 勝俊
初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。
当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。
障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。
最新記事 by 小野 勝俊 (全て見る)
- 当センターのホームページをリニューアルいたしました。 - 2020年07月07日
- 受給金額、相談者の声、受給者からの感謝のお手紙、受給事例を更新しました。 - 2020年01月23日
- 年末年始期間中の営業につきまして - 2019年12月10日
- 相談者の声、受給者からの感謝のお手紙、障害年金Q&Aを更新しました。2019.10.21 - 2019年10月21日
- 相談者の声、受給者からの感謝のお手紙、障害年金Q&Aを更新しました。2015.9.1 - 2015年09月01日