質問

私は現在、障害厚生年金を受給しております。しかし先日、諸事情により妻と離婚しました。

このような場合どのような手続きが必要でしょうか?

答え

1級又は2級の障害厚生年金の加給年金額の対象者となっている配偶者が、次のいずれかに該当した時は、最寄りの年金事務所若しくは街角の年金相談センターまで速やかに提出して下さい。届け出により、届け出した時の翌月から受けている年金の額が変更されます。

①死亡したとき

②離婚したとき

③受給権者により生計を維持されなくなったとき

障害年金Q&A

こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
それぞれ気になる項目がございましたらご覧になって下さい。


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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。