質問
私は現在68歳です。
現在住んでいる市役所の担当者に相談したところ、65歳を過ぎている人は障害年金の申請ができないと言われました。これって本当でしょうか?
答え
基本的に障害年金は病気やケガによって日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代も含めて受け取ることができる年金です。
ですので原因となる傷病について、初めて医師の診断を受けた日(初診日)が65歳より前であれば、受給できる可能性があります。
ただし65歳前に老齢年金の繰上受給をされている場合は、繰上げをした時点で、法律上65歳とみなされますので、その点はご注意ください。
さらに、初診日から1年半経過した障害認定日の時点で障害等級に該当していたならば、65歳を過ぎてからでも申請できます。
ただし障害認定日時点で等級に該当せず、その後に重症化していた場合、65歳を過ぎておられる方は対象となりませんのでご注意ください。
障害年金Q&A
こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
それぞれ気になる項目がございましたらご覧になって下さい。
- 障害年金の加算額対象の子の障害ついて
- 配偶者加給年金額対象者の異動について
- 障害年金の受給権者が死亡した場合について
- 障害年金と遺族年金について
- 障害年金の金額について
- パニック障害では障害年金はもらえないと聞いたのですが本当ですか?
- 健康保険の傷病手当金と障害年金の関係について
- 障害年金の受給は会社に知られてしまいますか?
- 傷病が複数あるときの請求について
- 「受診状況等証明書」の取得について
- 障害年金の支払いについて
- 業務上の障害が原因による障害年金について
- 子の加算額対象者が不該当になる場合について
- 配偶者加給年金額対象者が不該当になる場合について
- 初診日ついて
- 障害者手帳と障害者年金との関係
- 障害の状態が変わった時について
- 2つ以上の障害の状態になった時について
- 障害年金の受給期間について
- 保険料の納付要件について
- 障害年金以外にも老齢年金や遺族年金の受給権がある場合ついて
- 20歳前の傷病による障害について(社会保険制度 未加入の場合)
- 障害手当金が受け取れない場合について
- 20歳前の傷病による障害について(厚生年金保険 加入中の場合)
- 就労と障害年金
- 「受診状況等証明」に代わる参考資料について
- 診断書の現症年月日と必要枚数について
- 「年金受給権者現況届」について
- 障害年金の加算額の変更ついて
- 20歳前の傷病による障害等の収入限度額について
- 65歳を過ぎてからの申請について
- 医師から障害年金の申請は難しいと言われた場合
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小野 勝俊
初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。
当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。
障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。
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