質問

私は現在68歳です。
現在住んでいる市役所の担当者に相談したところ、65歳を過ぎている人は障害年金の申請ができないと言われました。これって本当でしょうか?

答え

基本的に障害年金は病気やケガによって日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代も含めて受け取ることができる年金です。

ですので原因となる傷病について、初めて医師の診断を受けた日(初診日)が65歳より前であれば、受給できる可能性があります。

ただし65歳前に老齢年金の繰上受給をされている場合は、繰上げをした時点で、法律上65歳とみなされますので、その点はご注意ください。

さらに、初診日から1年半経過した障害認定日の時点で障害等級に該当していたならば、65歳を過ぎてからでも申請できます。

ただし障害認定日時点で等級に該当せず、その後に重症化していた場合、65歳を過ぎておられる方は対象となりませんのでご注意ください。

障害年金Q&A

こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
それぞれ気になる項目がございましたらご覧になって下さい。


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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。