質問
先日、障害年金を申請して、障害厚生年金の2級を受給することができました。
でも、ここで一つ疑問が浮かびました。
一度、年金の支給決定が決まると、ずっと障害年金を受取り続けることができるのですか?
日本年金機構から送付された年金証書には、どこを見ても年金の支給期間が書いてありませんでした。
答え
支給期間が書いてありませんし、仮にも年金という名前がつくぐらいですからずっと受給できるかと思っちゃいますよね。
原則的に障害年金は、一度支給の決定を受けると「障害の状態」にある限り支給され続けます。
しかし障害の程度というのは、時間の経過とともに変化したりもしますよね。
基本的に精神系の障害による障害年金は「有期認定」とされ、一定期間が経過した度に「障害状態確認届」を提出し、障害の状態について日本年金機構による審査を受ける必要があります。
障害状態確認届の提出により、障害の状態が軽快したと判断されれば障害年金の支給が停止されてしまうことがありますし、下位の等級に減額改定されることもあります。
ただ仮に障害状態確認届を提出して障害年金が支給停止の通知を受けたとしても、障害年金を受給する権利そのものが、なくなってしまうわけではありませんので安心してください。
分かりやすく言えば障害年金を受給できる権利が止まっている状態ですので、再び障害が重くなり、障害の程度が障害基準に該当した時は、「支給停止事由消滅届」という用紙に診断書等を添えて提出することで、また支給するように求めることもできます。
多摩・八王子障害年金相談センターでは、障害年金を受給している方向けに更新の際の「障害状態確認届」の提出のサポート手続き等も行っておりますので、更新手続きに関して悩まれた際は、お気軽にご相談ください。
障害年金Q&A
こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
それぞれ気になる項目がございましたらご覧になって下さい。
- 障害年金の加算額対象の子の障害ついて
- 配偶者加給年金額対象者の異動について
- 障害年金の受給権者が死亡した場合について
- 障害年金と遺族年金について
- 障害年金の金額について
- パニック障害では障害年金はもらえないと聞いたのですが本当ですか?
- 健康保険の傷病手当金と障害年金の関係について
- 障害年金の受給は会社に知られてしまいますか?
- 傷病が複数あるときの請求について
- 「受診状況等証明書」の取得について
- 障害年金の支払いについて
- 業務上の障害が原因による障害年金について
- 子の加算額対象者が不該当になる場合について
- 配偶者加給年金額対象者が不該当になる場合について
- 初診日ついて
- 障害者手帳と障害者年金との関係
- 障害の状態が変わった時について
- 2つ以上の障害の状態になった時について
- 障害年金の受給期間について
- 保険料の納付要件について
- 障害年金以外にも老齢年金や遺族年金の受給権がある場合ついて
- 20歳前の傷病による障害について(社会保険制度 未加入の場合)
- 障害手当金が受け取れない場合について
- 20歳前の傷病による障害について(厚生年金保険 加入中の場合)
- 就労と障害年金
- 「受診状況等証明」に代わる参考資料について
- 診断書の現症年月日と必要枚数について
- 「年金受給権者現況届」について
- 障害年金の加算額の変更ついて
- 20歳前の傷病による障害等の収入限度額について
- 65歳を過ぎてからの申請について
- 医師から障害年金の申請は難しいと言われた場合
小野 勝俊
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