質問
私は現在、障害基礎年金を受給しており、年金に子供の加算額が加算されています。
子供が結婚したり死亡したときは加算額がなくなるのでしょうか?
また、その時にどのような手続きが必要でしょうか?
答え
年金の加算額の対象となっている子供のうち1人または2人以上が、次のいずれかに該当した時は、その翌月から受給している年金の額が変更されます。
次のいずれかに該当したときは該当した時から14日以内に「加算額・加給年金額対象者不該当届」を最寄りの年金事務所または市区町村役場の担当窓口に提出してください。
・死亡した時
・受給権者による生計維持の状態が止んだとき
・婚姻したとき
・受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
・離縁によって、受給権者の子供でなくなったとき
・障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情が止んだとき
なお、子供の加算については、対象の子供が18歳到達年度の末日(3月31日)が終了した、または障害等級1級・2級の子供が20歳になったことにより加算額が受けられなくなる時には、自動的に改定が行われますので、届出の必要性はございません。
障害年金Q&A
こちらでは障害年金について主なQ&Aを掲載しています。
それぞれ気になる項目がございましたらご覧になって下さい。
- 障害年金の加算額対象の子の障害ついて
- 配偶者加給年金額対象者の異動について
- 障害年金の受給権者が死亡した場合について
- 障害年金と遺族年金について
- 障害年金の金額について
- パニック障害では障害年金はもらえないと聞いたのですが本当ですか?
- 健康保険の傷病手当金と障害年金の関係について
- 障害年金の受給は会社に知られてしまいますか?
- 傷病が複数あるときの請求について
- 「受診状況等証明書」の取得について
- 障害年金の支払いについて
- 業務上の障害が原因による障害年金について
- 子の加算額対象者が不該当になる場合について
- 配偶者加給年金額対象者が不該当になる場合について
- 初診日ついて
- 障害者手帳と障害者年金との関係
- 障害の状態が変わった時について
- 2つ以上の障害の状態になった時について
- 障害年金の受給期間について
- 保険料の納付要件について
- 障害年金以外にも老齢年金や遺族年金の受給権がある場合ついて
- 20歳前の傷病による障害について(社会保険制度 未加入の場合)
- 障害手当金が受け取れない場合について
- 20歳前の傷病による障害について(厚生年金保険 加入中の場合)
- 就労と障害年金
- 「受診状況等証明」に代わる参考資料について
- 診断書の現症年月日と必要枚数について
- 「年金受給権者現況届」について
- 障害年金の加算額の変更ついて
- 20歳前の傷病による障害等の収入限度額について
- 65歳を過ぎてからの申請について
- 医師から障害年金の申請は難しいと言われた場合
The following two tabs change content below.
小野 勝俊
初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。
当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。
障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。
最新記事 by 小野 勝俊 (全て見る)
- 当センターのホームページをリニューアルいたしました。 - 2020年07月07日
- 受給金額、相談者の声、受給者からの感謝のお手紙、受給事例を更新しました。 - 2020年01月23日
- 年末年始期間中の営業につきまして - 2019年12月10日
- 相談者の声、受給者からの感謝のお手紙、障害年金Q&Aを更新しました。2019.10.21 - 2019年10月21日
- 相談者の声、受給者からの感謝のお手紙、障害年金Q&Aを更新しました。2015.9.1 - 2015年09月01日