質問

私は現在、障害基礎年金を受給しており、年金に子供の加算額が加算されています。

子供が結婚したり死亡したときは加算額がなくなるのでしょうか?

また、その時にどのような手続きが必要でしょうか?

答え

年金の加算額の対象となっている子供のうち1人または2人以上が、次のいずれかに該当した時は、その翌月から受給している年金の額が変更されます。

次のいずれかに該当したときは該当した時から14日以内に「加算額・加給年金額対象者不該当届」を最寄りの年金事務所または市区町村役場の担当窓口に提出してください。

・死亡した時

・受給権者による生計維持の状態が止んだとき

・婚姻したとき

・受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき

・離縁によって、受給権者の子供でなくなったとき

・障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情が止んだとき

なお、子供の加算については、対象の子供が18歳到達年度の末日(3月31日)が終了した、または障害等級1級・2級の子供が20歳になったことにより加算額が受けられなくなる時には、自動的に改定が行われますので、届出の必要性はございません。

障害年金Q&A

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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。