障害年金の請求方法は?

質問

障害年金の請求は煩雑だと聞きました。具体的には、どんな書類が必要で、どうすれば請求できますか?

答え

障害年金の請求は、何より労力がかかります。そのために私たち社会保険労務士がお手伝いしているのです。

以下が必要書類一覧です。

1. 年金請求書

2. 金融機関の証明(預金通帳のコピーでも可)

3. 診断書A・・・障害認定日請求の場合、障害認定日より3ヶ月以内のもの1通

4.診断書B・・・遡及請求の場合は、Aとともに請求時点より3ヶ月以内の診断書も必要 事後重症の場合は、請求時点より3ヶ月以内のもの1通

4. 受診状況等証明書・・・初診日を確認する重要な書類(病院に依頼)

5. 病歴・就労状況等申立書・・・発病してから現在までの障害の状態・程度、日常生活、就労状況について、細かく記述

6. 受診状況等証明書が添付できない理由書・・・初診日の証明が取れない場合、請求者本人が作成。初診日を示す具体的な参考資料を添付することが必要

7. 加給年金対象者(配偶者、18歳到達後3月までの子等がいる場合は状況に応じて下記のいずれか、または複数の書類 1 戸籍謄本 ②住民票(家族全員) ③非課税証明書・課税証明書 ④在学証明書・学生証 ⑤障害年金の子の加算請求に係る申出書

8. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している場合はその写し

9. 他の年金を受給している場合は年金証書の写し

10. (必要に応じて)X線フィルム、心電図

11. 委任状・・・私たち社会保険労務士が代行する場合など

以上の書類を、各都道府県の年金事務所に提出します。

よくある質問

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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。