障害認定日の遡求請求とは?

質問

認定日請求について詳しく教えて下さい。

答え

認定日請求とは、障害認定日(初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った場合)に障害等級に該当する障害状態である場合に請求することを言います。

原則、障害認定日から3ヶ月以内の診断書が必要で、受給権は障害認定日に発生します。

障害認定日から5年以上経過したのちに請求された場合は、時効により支払われる年金は直近の5年分になります。

また、初診日から1年6カ月経過した日である障害認定日時点に何らかの理由で請求されなかった場合に障害認定日から1年以上経過した後で障害認定時点に遡って請求する事を言います。

原則として障害認定日から3カ月以内の診断書と現症日(請求手続き以前3ヶ月以内)の診断書の2通が必要になります。

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よくある質問

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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。