質問
障害年金の受給の要件になっている保険料の納付について教えてください。未納の期間があると、受けられないのでしょうか。
答え
未納の期間があっても、受けられる場合があります。
初診日の前日において、
①初診日の属する月の前々月以前の保険料の滞納が1/3未満(→ 2/3以上納付していること
または
②初診日の属する月の前々月以前1年間の保険料に滞納がないこと
※初診日が65歳未満かつ平成38年4月1日前であること
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小野 勝俊
初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。
当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。
障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。
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