質問
先日、障害年金を申請したいと思い、年金事務所に相談に行きました。
そうすると年金相談員の方から「初診日の直近1年間は保険料をしっかり収めていましたか?」と言われました。
障害年金を申請するにあたって、保険料納付要件というものがあると聞いたのですが、保険料納付要件について教えてください。
ちなみに、私は発病して直ぐ体調を崩してしまい会社を辞めたので、国民年金は納めておりませんでしたが、市役所の年金係りの担当者の方から会社を退職した方は、失業による特例免除制度というものがあるらしく免除制度の手続きだけはしていました。
答え
保険料の免除制度の手続きをされていたのですね、手続きをされたのは大正解です。
障害年金を受給するためには、年金相談員の方がお話されたとおりに初診日前の一定期間に保険料の未納な期間が多いと障害年金の申請ができなくなってしまう恐れがあります。
少し細かいお話になってしまいますが、保険料納付要件とは以下の2ついずれかの要件をクリアした時の事を指します。
初診日の前日において
①初診日の属する月の前々月以前の保険料の滞納が1/3未満であること
(=初診日の属する月の前々月以前の保険料を2/3以上納付していること)
②初診日の属する月の前々月以前1年間の保険料に滞納がないこと
(但し初診日が65歳未満かつ平成38年4月1日前であること)
上記のことからも仮に国民年金保険料の未納の期間があったとしても、直ぐに保険料納付要件が満たせず、障害年金を申請できないということではありませんので、その点は安心してください。
ちなみに相談者様の場合は、市役所の係員の方の指示に従って保険料免除の手続きをされたということですから、未納期間はない状態ですので、保険料納付要件はクリアできておりますから安心して手続きを進めてください。
多摩・八王子障害年金相談センターでは、保険料納付要件の確認も行っておりますので、保険料を未納していて障害年金が申請できないのではないかと悩まれた際は、お気軽にご相談ください。
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小野 勝俊
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