質問
障害認定日に障害の状態・程度が、障害基礎年金の1級にも2級にも障害厚生年金の3級にも該当しない場合には、何も受給できないのでしょうか?
答え
初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害手当金を受給できる場合があります。
障害手当金とは、障害厚生年金3級に達しない、いわば4級といえる障害の場合に、年金ではなく一時金として支給されるものです。
その額は、報酬比例の年金額(3級障害厚生年金)の2年分で、最低保障額は現在122万円(3級障害厚生年金の最低保障額の2年分に近い金額です。)
初診日から5年以内に障害が「治った」場合(症状固定)に、その治った(症状固定)日から5年以内に請求した場合にだけ支給されます。
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小野 勝俊
初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。
当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。
障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。
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