質問

事後重症請求について詳しく教えて下さい。

答え

事後重症請求とは、障害認定日に障害等級に該当しなかったが、その後症状が悪化し、障害等級に該当する場合に請求する方法です。

請求が認められた場合、請求した翌日の翌月から障害年金が支給されます。

65歳に達する日(=65歳のお誕生日の前日)を過ぎると申請することができません。

65歳の誕生日の前々日までなら何度も事後重症請求ができます(老齢年金の繰り上げ受給者は除きます)。

事後重症請求をするには、現在の障害状態・程度を表す診断書が1通必要になります。

本来は、障害年金は認定日請求を行うのが原則ではありますが、長く病気にかかっていると仕事の都合や引っ越しなどで住所が変わり、通院する病院が変わる場合があるかと思います。そのような場合で認定日請求を考えた場合は特に注意が必要です。

病院は一般的にカルテの保存義務が5年しかありませんので、障害認定日の診断書の作成をお願いしようとしたら、病院から「カルテの保存期間が過ぎてしまったので、カルテを破棄してしまい診断書が作成できません。」と言われました。

このような場合には、障害認定日の診断書が作成できないため、現在の症状での診断書を作成してもらい事後重症請求するしかありません。

事後重症請求は、遡求ができないため認定日請求に比べて支給される金額は少ないですが、障害年金がもらえなくなるわけではないので、最後まで諦めないで申請することをお勧めいたします。

事後重症請求のご相談・お問い合わせはこちらからhttps://tamasapo-office.com/

よくある質問

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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。