質問

パニック障害では障害年金はもらえないと聞きましたが、どうでしょうか?

答え

パニック障害などの神経症は原則として障害年金の対象となりません

ただし、臨床症状から判断して、精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または、そううつ病に準じて取り扱うものとされています。

精神障害を併発していないか、注意深く主治医の先生に確認する必要があります。

よくある質問

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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。