質問

障害年金には認定日請求と事後重症請求の2つがあると聞きましたがどのような違いがあるのでしょうか?

よく意味が分からないので、分かりやすく教えてください。

答え

そうですよね、聞きなれない言葉ですから一回聞いただけでは良く分かりませんよね。

まずは認定日請求から説明いたします。

認定日請求とは、障害認定日に障害の程度が該当していたにもかかわらず、障害年金の制度を知らずに請求をしなかった場合は、遡って5年分まで年金を請求することができる請求方法です。

ちなみに障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月後の状態を指します。

認定日請求で請求す場合に注意して頂きたいのは、障害認定日まで遡るのですから、障害認定日の障害の状態・程度を表す診断書と現在の診断書2通が必要となり、それぞれ通院していた医療機関が異なれば各々の病院で作成して頂く必要があります。

また認定日請求の特徴として、過去に遡って障害年金が受給できるわけですから申請が認められた場合、支給される金額が多いです。

それと初めて病気に診てもらった病院と障害認定日の時期に診てもらっていた病院が同じ場合は、

申請書類の一つである初診日の証明をする受診状況等証明書の提出が不要になります。

そのような意味でも、障害認定日に診断書が作成できる方はできるだけ認定日請求をされることをお勧めいたします。

2つめに事後重症請求について説明いたします。

事後重症、あまり聞きなれない言葉ですよね。

簡単に言ってしまえば現在の病気の状態で請求する方法です。

本来、障害年金は認定日請求でするのが原則ではありますが、長く病気にかかっていると仕事の都合や引っ越しなどで住所が変わり、通院する病院が変わる場合がでてきますよね。

そのような場合で認定日請求を考えた場合は特に注意が必要です。

病院は一般的にカルテの保存義務が5年しかありませんので、障害認定日の診断書の作成をお願いしようとしたら、病院から「カルテの保存期間が過ぎてしまったので、カルテを破棄してしまい診断書が作成できません。」と言われました。

このような場合には、障害認定日の診断書が作成できないため、現在の症状での診断書で請求するしかありません。

遡求ができないため認定日請求に比べて支給される金額は少ないですが、障害年金がもらえなくなるわけではないので、最後まで諦めないで申請することをお勧めいたします。

よくある質問

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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。