障害者手帳と障害者年金との関係についてよくあるご質問

質問

私は、今患っている病気の主治医の先生から、「貴方の症状なら障害者手帳申請できるから、診断書を書いてあげるね。」と言われ診断書を作成してもらって、それを市役所に持っていき障害者手帳を申請したら、先日、身体障害者手帳の2級が交付されたのですが、障害者手帳を持っていれば障害年金は受給できるのですか?

答え

まずは、誤解される方が多いので最初にはっきりと申しあげておきますね。

障害年金と障害者手帳は別の制度です。

障害年金と障害者手帳は、申請窓口も違えば審査機関も異なります。

しかし、「障害者手帳=障害年金の等級」と思い違いされている方は結構いらっしゃいます。

障害者手帳は審査機関が都道府県で、都道府県を通じて各地方自治体で交付しておりますので、詳しくはお住まいの各市区町村にお問合わせください。ちなみに障害者手帳の申請は障害年金ほど複雑ではありませんので、ご安心ください。

一方、障害年金の審査機関は、日本年金機構になります。

自分の障害で障害年金が受給できるか一度相談してみたいとお考えになりましたら、お住まいの近くの日本年金機構や街角の年金相談センターもしくは、私共のような社会保険労務士事務所にお問い合わせ下さい。

こちらは、障害者手帳と比べて、色々と書類を準備する必要があったり、作成しなければならないため申請方法が複雑ですので、申請を考えられた際は、是非一度専門の窓口にご相談されることをお勧めいたします。

なお、障害者手帳が無くても障害年金の申請は出来ますので、障害者手帳を持っていないことを心配する必要はありません。

この障害年金と障害者手帳について、よく分からないという方は多摩・八王子障害年金相談センターで定期的に開催している無料相談でも説明しております。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

よくある質問

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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。