質問
パニック障害では障害年金はもらえないと聞きましたが、どうでしょうか?
答え
パニック障害などの神経症は原則として障害年金の対象となりません。
ただし、臨床症状から判断して、精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または、そううつ病に準じて取り扱うものとされています。
精神障害を併発していないか、注意深く主治医の先生に確認する必要があります。
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小野 勝俊
初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。
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