質問
障害年金は、障害認定日の障害状態で請求すると聞きました。病院で病名が確定した日ではないのでしょうか。いつのことを言うのか教えてください。
答え
障害認定日は、障害の程度を認定する日とともに、受給権取得日となります。
1 障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)から1年6ヶ月経った日
2 ①の日までの傷病が治った(障害、症状が固定した)日 ただし、20歳前傷病による障害年金で、①または②の日が20歳前にあった場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日です。
障害認定日の特例・・・認定基準等で初診日から起算して1年6ヶ月を経過する前に障害認定日(障害が治った状態)として取り扱う例としては、次のようなものがあげられます。
・咽頭全摘出の場合・・・摘出した日
・人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合・・・挿入置換日
・切断または離断による肢体障害・・・原則として切断日、離断日(障害手当金は創面治癒日)
・脳血管障害・・・初診日より6ヶ月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日より6ヶ月経過した日以後に症状固定したと認定された場合のみ)
・在宅酸素療法を行っている場合・・・在宅療法を開始した日(常時使用の場合)
・人工弁、心臓ペースメーカー、ICD(植え込み型除細動器)、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT―D(除細動器機能付き心臓同期医療機器)、人工血管(ステントグラフトを含む)・・・装着日、挿入置換日
・心臓移植、人工心臓、補助人工心臓・・・移植日または装着日
・人工透析・・・透析開始から3ヶ月を経過した日、かつその日が初診日から1年6ヶ月以内の場合
・人工肛門増設、尿路変更術、新膀胱造設・・・造設または手術した日
・神経系の障害で現在の医学では根本的治療方法がない疾病・・・今後の回復は期待できず初診日から6ヶ月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき
・遷延性植物状態・・・障害状態に至った日から起算して3ヶ月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき
よくある質問
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小野 勝俊
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