障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

しかし障害年金は、書類の書き方一つで障害の等級が下がったり、支給してもらえなかったりすることも多くあります。行政の決定に不満がある場合は不服を申し立てることもできますが、一度出されてしまった決定を覆すには、行政機関に自分たちの判断が間違っていたと認めさせることが必要となりますので、非常に困難です。

当事務所では、初めから最善の対応を行えるようにするためのサポートさせて頂いております。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

ポイント

・原則として20歳から65歳までの人がもらえる
・色々な病気でもらえる精神疾患、ペースメーカーや人工関節を体に入れた方、人工透析を受けている方など(以下に詳細資料を添付します。)

ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症
聴覚、平衡機能感音声難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害
鼻腔外傷性鼻科疾患
口腔(そしゃく言語)言語上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群
精神障害うつ病、躁うつ病、統合失調症、双極性障害、老年および初老による痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など
呼吸器疾患気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など
循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症
血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症
その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

ただし、老齢年金に比べると認定基準などが複雑で、最初に間違った対応をしてしまうと損をすることがあります。

そこで専門家にご相談されることをお勧めします。当センターでは無料相談を実施しております。ご活用頂ければ幸いです。

障害年金の種類

我が国の公的年金制度は2階建の制度となっております。1階部分が「基礎年金(国民年金)」2階部分が「厚生年金、共済年金」となっています。

障害年金も公的年金制度のひとつですので、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の3種類に分かれています。

すなわち初診日の時点で国民年金にのみ加入していた場合は障害基礎年金だけですが、厚生年金や共済組合に加入していた場合は、同時に国民年金にも加入していることになりますので、1・2級なら障害基礎年金と合わせて障害厚生年金や障害共済年金も同時に受給できます。

※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。

障害基礎年金

障害基礎年金は、2階建てになっている年金の1階部分です。

日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、すべて国民年金に加入しているので(たとえ保険料を払っていなくても)全ての人が障害基礎年金の対象です。

特に、自営業・専業主婦・学生などであれば国民年金だけの加入ですので、障害基礎年金のみが支給されます。

障害等級は1級と2級の2段階に分かれていて、18歳になった後の最初の3月31日までの子供に対する加給年金もあります。

障害厚生年金・障害手当金

障害厚生年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。

サラリーマンやOLが加入する、厚生年金に加入中であった期間に初診日があれば障害厚生年金が支給されます。

障害厚生年金は、1級・2級及び3級の3段階に分かれていて、

障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も合わせて支給され、さらに65歳未満の配偶者に対する加給年金も支給されます。3級であれば障害厚生年金だけが支給されます。

また障害等級1~3級に該当しなかった場合でも、一時金として障害手当金が支給されるケースもあります。

障害手当金は障害基礎年金にはない制度です。

障害共済年金

障害共済年金は、2階建てになっている年金の2階部分です。

公務員などが加入する、共済組合の組合員であった期間中に初診日があれば対象となります。

障害厚生年金と基本的な仕組みは同じですが、2階部分に職域年金相当部分がさらに追加されるのが大きな特徴です。

また障害共済年金は、在職中は支給停止となり、1階部分の障害基礎年金だけが支給されます。

このように一口に障害年金と言っても、障害となりうる病気やケガが発生した時点でどの年金制度に加入していたかによって、請求先や申請できる年金の種類も変わってきます。

障害年金の金額

障害年金は、それぞれの種類によって金額が違ってきます。

障害基礎年金(令和6年4月 現在)

障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。

1級816,000円×1.25=1,020,000円(+子供がある場合は更に加算額)
2級 816,000円(+子供がある場合は更に加算額)

子供の加算額

 1人目・2人目の子(1人につき)234,800円
 3人目以降の子(1人につき)78,300円

※障害年金における子供とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子供

障害厚生年金  (令和6年4月 現在)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。

2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。

1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。

なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。

また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級
(+配偶者がある場合は更に加算額)
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
(+配偶者がある場合は更に加算額)
3級 報酬比例の年金額  (最低支給額:612,000円)
 障害手当金報酬比例の年金額×2年分 (最低支給額:1,224,000円)
配偶者の加算額234,800円

*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

障害年金の認定要件

障害年金が認定されるためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。

そのうち最も重要な3つの要件についてご説明します。

1.初診日要件(初診日の証明の取得)

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。

この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。健康診断で異常がみつかった日や、誤診を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。

なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。

この「初診日」がいつか?によって、そもそも障害年金がもらえるのか?もらえるとしたらいくらもらえるのか?が決まる大変重要な日となります。

そして障害年金を申請するには、原則的に初めて診察を受けた医療機関で初診日の証明の取得が必要になります。

審査状況によっては、初診日の証明の提出ができないと初診日の認定がされず障害年金が支給されないケースもあり注意が必要です。

2.保険料納付要件

この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、大変重要な要件です。

初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。

・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)

・保険料を免除されていた期間

簡単にいうと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が違法に滞納されていなければ大丈夫です。

実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。

上記の要件には当てはまらなくても、平成28年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がなければ要件を満たすことができます。

なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

*学生時代の保険料の滞納というケースがとても多いです。学生だからと保険料を滞納していると、仮に卒業してすぐ大きな事故で重い障害を負っても保険料納付要件に引っ掛かり障害年金はもらえなくなってしまいます。この場合忘れずに「保険料の免除申請」をして下さい。

3.障害認定日の要件

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。

ただし例外として、下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。

・人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日

・心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合・・・装着した日

・人工肛門や人工膀胱、人工関節を造設した場合・・・造設した日

・手足の切断の場合・・・切断された日

・脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日

この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌日から年金が支給されます。これを、障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れても最大5年間遡って支給されます。

障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば、受給できるようになります。

これを、事後重症請求と呼び認められると請求した翌月から年金が支給されます。ただし、請求する日までに障害状態に該当していたとしても、遡っては支給されません。

障害年金の対象となる傷病

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

次に障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。

しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リウマチ、線維筋痛症、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞、クモ膜下出血など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、双極性障害、気分変調症、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(癌)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。

自分で判断できない場合は、まずは専門家にご相談ください。

障害年金で必要な書類

障害年金の請求に必要な主な書類は以下の4つです。

(1)診断書 
(2)病歴・就労状況等申立書 
(3)受診状況等証明書 
(4)障害年金 裁定請求書

1.診断書

診断書は、障害の内容によって、8種類に分かれています。通常は1種類の診断書でいいのですが、いろいろな傷病を併発している場合は2種類・3種類の診断書を作成する必要がでてきます。

診断書の内容としては、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、その他に、日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力などの、本人でなければ把握できない項目も含まれています。

診断書は医師にしか作成することができませんが、日常生活の様子などは本人に確認しなければ書くことができません。つねに主治医とコミュニケーションしっかりとって、普段の生活の様子をきちんと伝えることが重要です。

障害年金の成否の大部分は診断書で決まりますので、作成の全てを多忙な医師任せにしてしまうことは危険です。

2.病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書(申立書)は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。

請求者側が自ら作成して申告できる唯一の参考資料であり、自分の障害状態を自己評価して行政にアピールできるのは、この申立書以外にないので、できるだけ具体的に、発病から現在までの病状・治療の流れ、日常生活の様子が目に見えるように作成する必要があります。

しかし診断書との整合性が必ず求められますので、細心の注意が必要です。たとえば、診断書の内容が2級相当なのに、1級相当の申立書を書いたらその内容が疑われてしまいます。また、3級相当の申立書を書いたらせっかく診断書が2級相当なのに3級と認定されてしまう可能性もあります。2級相当の診断書に対しては、しっかりと2級の内容の申立書を作成しなければなりません。

3.受診状況等証明書

受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診証明」とも言われます。

ただし、医師法によってカルテの保存期間は5年となっていますので、初診時の医療機関を最後に受診してから5年以上経過していたり、初診の医療機関が廃院していた場合は、受診状況等証明書が取れない場合もあります。その場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」付けて提出します。

請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。

4.障害年金 裁定請求書

障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。

障害年金裁定請求書は「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用とに分かれます。両者の違いは、障害厚生年金では2級以上の場合は配偶者加給年金が支給されますので、配偶者に関する詳しい情報を記載するようになっています。

障害年金 認定方法

障害年金の裁定請求書が提出されると、申請者が障害年金を受給するための「加入要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件」を満たしているか否かを行政が確認します。

具体的な流れとしては、まず年金事務所(国民年金の場合は市区町村の国民年金課)が内容を確認し、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。その後、障害の状態を認定医が判断します。

障害を認定するにあたっては、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。

なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。

つまり、審査は診断書や申立書などの書類の内容ですべて判断するので、いかに、最初に正しい書類を作成するかが非常に大事になります。

障害年金が認定されるためのポイント

障害年金の受給は単に障害があることを証明するだけで認められるものではなく、その障害が行政の定める障害認定基準・障害認定要領の内容に適合していることを証明しなくてはなりません。

障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るための最も重要な書類が障害の程度が記載されている「診断書」です。

この診断書の記入の方法は障害認定にかかわってくる場合があるので、担当医とよく話し合い、症状に見合った適切な内容を記入してもらわなければなりません。

この時点でよく問題になるのが、初診日が特定できない場合や、例えば初診日が10年以上前とかなり昔である場合です。このような場合には、手続きが困難なために申請を諦めてしまう方も数多くいらっしゃいます。

しかし決して諦めず、まずは一度専門家に相談することをオススメします。

当事務所では、診断書のチェックだけではなく、医師にお願いする際の注意点のアドバイスなども行っております。

障害年金請求時の注意点

障害年金は本来、ご本人やご家族が申請するものです。

しかしながら下記のような理由により、障害年金の申請を諦めたり、申請をしなかったケースがあるようです。

● 初診日証明がとれず、申請をしなかった…
● 「5年遡及」などの仕組みを知らず、遡及せずに申請をした…
● 病状の実態を伝える文章の書き方がうまくできず、障害年金がもらえなかった…
● 診断書を医師に書いてもらえず、そのまま申請をしなかった…
● 医師に書いて頂いた診断書に記入ミスがあり、申請をしなかった…
● 診断書と申立書の内容が一致していないと却下された…
● 一度不支給となってしまい、その後申請しても却下されてしまい、申請をしなかった…
● 年金事務所の方に「貴方はもらえませんよ」と言われ、諦めていた…

障害のために生活も、経済的にも苦しんでいるのに理解してもらえない、制度に不満がある…とお感じの方が非常に多くいらっしゃいます。
大変な思い、面倒な思いをされている方が現実に多いのです。

しかし、こうしたお悩みは障害年金を専門としており、実績が豊富な社会保険労務士に依頼すれば、解決することが多いです。

障害年金は早く申請した方が一生涯に渡ってもらえる金額が多くなるため、早めの申請をおすすめします。

障害年金請求の流れ

まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。
その際に下記についてお尋ねします。

お電話・メールでのご相談ご予約

・お名前 ・生年月日(年齢)
・ご住所
・電話番号
・傷病名
・初診日
・初診時に加入していた年金の種類
・年金加入期間
・現在の症状をお聞きします。

※お答えいただける範囲で構いませんが、なるべく正確にお答えいただきますと、今後の手続きがスムーズになり、結果として早く障害年金を受けていただけるようになります。

面談・ヒアリング

ご来所頂き、これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。

必要に応じては、出張相談を承っております(遠方の場合には別途交通費などを頂く場合があります。)

また定期的に各地で無料障害年金相談会を開催していますので、お時間の合う方はそちらをご利用していただいても結構です。

(無料障害年金相談会の日程は、当センターホームページにて確認してください。)

そして、面談時に委任状、契約書、診断書等、書類一式をお渡しします。その際、書類記入上の注意点、特に主治医に診断書作成を依頼する際に留意する点等についてアドバイス致します。

診断書の記入内容の確認

診断書等、ご案内いたしました書類を当事務所にいただき、その内容を確認します。

そして、修正や加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)

病歴・就労状況等申立書の作成

ヒアリングや診断書の内容に沿って、病歴・就労状況等申立書を作成します。

障害年金 裁定請求書の作成・提出

作成した裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当事務所で対応いたします。

障害年金の支給決定

障害年金の支給決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。

(ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります)

無事に障害年金が認定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。

申請サポート報酬のお支払い

障害年金のご入金の確認がとれましたら契約時の申請サポート報酬のお振込をよろしくお願いします。

障害年金の申請時の注意点

障害年金を申請するためにはお医者様に病状について診断書を書いてもらう必要があります。

診断書は、障害年金の認定に関し最も重要な書類であるにもかかわらず、この診断書に関して年金を申請される方から「疑問」や「不満の声」をよくお聞きします。

その「疑問」や「不満」の理由の大半が主治医に作成して頂く診断書が実際の症状よりも軽く書かれている(障害年金を申請される方の日常生活の実態とかけはなれた記述がされている)ことです。

こうなってしまう理由としては下記が考えられます。

主治医は年金を申請される方の日常の生活を知ることができない(日常生活について詳しくヒアリングしている時間がない)

年金を申請される方が日常の生活を主治医に伝えることができない(文章が書けない、伝えることができない)

年金を申請される方の立場に立って、診断書を作成する主治医が少ない このような診断書の書き方をされてしまう(病状が軽く書かれてしまう)ことにより、もらえる年金額が少なくなったり、年金がもらえなかったりすることがあります。

ただ、これは主治医の立場からすると、ある程度仕方のないことでもあるのです。

主治医は患者様の診察で多忙であり、毎日の診察が終了した後はくたくたに疲れた身体で、様々な様式の診断書作成を書いています。

主治医に適切な診断書を作成して頂くためには、そのような事情があることを念頭に感謝の気持ちとノウハウが必要です。

当センターでは、上記のように、年金を申請する方が「損をする」ことのないよう専門家のノウハウによるサポートをさせて頂いております。

障害年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金は、2019年10月の消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。

以下に障害年金生活者支援給付金の基礎情報について記載します。
障害年金とは別に請求書を申請する必要があるため該当する方は、まずはお気軽に当センターにお問合わせ下さい。

当センターでは、障害年金と一緒にこちらの障害年金生活者支援給付金も併せて申請手続きを行います。

1.給付額(令和6年4月 現在)

障害等級が1級の方  月額: 6,638円

障害等級が2級の方  月額:5,310円

障害年金生活者支援給付金については、認定されると申請日の翌月分からの支給となり障害年金と異なり遡って支給はされません。
支給月は、原則として障害年金と同じ毎年2月、4月、6月、8月、12月に、それぞれ前月分までの給付金額が支給されます。

2.支給要件

障害年金生活者支援給付金は以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

①障害基礎年金の受給者である。(障害等級3級の方は、障害年金生活者支援給付金は支給されません。)

②前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数38万円」以下である。

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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。