質問

私は、これから障害年金の申請を考えているのですが、今まで3回病院を変わっているのですが「受診状況等証明書」は、どのように取得すればよろしいのですか?

答え

まず初めに「受診状況等証明書」は、初診(発病)年月日を確認するためのものです。

障害認定日(初診日から1年6ヵ月を経過した日以後3ヶ月以内)の診断書を作成した病院が最初に治療を受けた病院であれば、この証明書は必要ありません。

障害認定日の診断書を作成した病院と初診時の病院が異なっている場合には、最初の病院で「受診状況等証明書」の記載を依頼してください。

通常、「受診状況等証明書」は初診日当時の病院で記載を依頼するのが原則ですが、最初に受診した病院が廃業されている場合など依頼することができない時は、初診日から近い日時に順じて受診した病院で取得するようにします。

The following two tabs change content below.

小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。