障害年金と障害者手帳は、一見よく似た名称なので両方とも同じようなものと誤解をされている方が数多くいらっしゃいますが、両者は全くの別物です。
ここでは、その違いについて解説していきます。
障害年金と障害者手帳の違いは主に下記3点になります。
1、 申請方法
2、 受けることのできるサービス
3、 支給条件 それぞれについて、ご説明いたします。
1.申請方法
申請方法は障害年金、障害者手帳ともに役場(区役所の福祉課など)や医師などを介して申請します。しかし、それぞれ異なったルートでの申請となるため、注意が必要です。
2.受けることのできるサービス
障害年金 | 「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に金銭を受け取ることができます。 |
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障害者手帳 | 地域によって、異なりますが所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。 |
3.支給条件
障害年金 | 障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。簡単に説明しますと、初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、一定量の年金の滞納がないこと、障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可)の3つになります。 |
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障害者手帳 | 障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。 |
このように両者には様々な違いがあります。
特に、障害認定基準や認定を審査する役所が違いますので、たとえば、障害者手帳1級が障害年金1級となりませんので、注意して下さい。
当センターでは無料相談会を実施しております。 詳しくお知りになりたい方、お困りの方は、
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小野 勝俊
初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。
当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。
障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。
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