コロナ後遺症(新型コロナウイルスによる後遺症)とは?
COVID-19の罹患後症状(いわゆる後遺症)は、COVID-19に罹患した後に、感染性は消失したにもかかわらず、他に原因が明らかでなく、罹患してすぐの時期から持続する症状、回復した後に新たに出現する症状、症状が消失した後に再び生じる症状の全般をさしています。WHOは、「post COVID-19 condition(long COVID)」として、「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に罹患した人にみられ、少なくとも2ヵ月以上持続し、また、他の疾患による症状として説明がつかないものである。通常はCOVID-19の発症から3ヵ月経った時点にもみられる」 としています。
代表的な症状には、疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛、記憶障害、集中力低下、頭痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下などがあります。また、罹患後症状は、罹患してすぐの時期から持続する症状、回復した後に新たに出現する症状、症状が消失した後に再び生じる症状の全般をさしています。
※参照:新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
コロナ後遺症で受けられる支援制度
新型コロナウイルスの後遺症が続く場合、活用できる支援制度はあるのでしょうか。以下に給付の可能性がある支援制度を記載します。症状に応じて受給を検討してください。(障害年金についての情報は詳しく後述します)
労災保険
業務により新型コロナウイルスに感染し、罹患後症状(後遺症)があり、療養等が必要と認められる場合には、労災保険給付の対象となります。労災保険の請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署へご相談ください。
健康保険
業務外の自由による療養のため労務に服することができない場合には、要件を満たせば各保険者から傷病手当金が支給されます。支給申請の手続きについては、ご加入の健康保険組合等にご相談ください。
障害年金
罹患後症状により生活や仕事など、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害が残る場合等には、一定の保険料納付要件を満たせば、障害年金の対象となります。ただし一部減額の対象となる場合がありますので後述の章をご覧ください。
障害者手帳(身体障害者手帳)
身体障害者手帳は、原因となる疾病にかかわらず、障害の状態が定基準に該当すれば身体障害者手帳の交付対象となります。 交付対象者は、身体障害者福祉法上、下記の身体上の障害がある方でいずれも、一定以上の障害が存在し、永続することが要件とされています。
申請の手続きについては、お住まいの市区町村障害者手帳窓口にご相談ください。詳細は、厚生労働省ホームページにある「障害者手帳」をご参照ください。
※参照:障害者手帳について|厚生労働省
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。精神疾患は、その状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、障害等級は1級から3級まであります。 申請の手続については、お住まいの市区町村障害者手帳窓口にご相談ください。詳細は、厚生労働省ホームページにある「障害者手帳」をご参照ください。
※参照:障害者手帳について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
生活困窮者自立支援制度
上記のほか、生活にお困りの場合には、全国に相談窓口(生活困窮者自立支援事業)を設置し、生活のお困りの状況に応じて、就労や住まい等の支援を行っています。 詳細は、お住まいの相談窓口をご参照ください。
自立相談支援機関 相談窓口一覧 | 困窮者支援情報共有サイト〜みんなつながるネットワーク〜 (minna-tunagaru.jp)
コロナ後遺症で障害年金は受給できる?受給条件は?
障害年金は、年金加入中の病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受給できる支援制度です。
障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害や内部障害も対象になります。受給条件は障害認定基準に定められた通りとなりますが、主に次の3つが対象となります。
- 外部障害
眼、聴覚、音声または言語機能、肢体(手足など)の障害など - 精神障害
統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など - 内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
※参照:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
それぞれの障害について、程度に応じて受給金額が決定されます。(詳しくは障害認定基準参照)新型コロナウイルス後遺症は症状が様々であり、障害年金が定めるどの障害に当てはまるかは一概には言えません。ただ一定の保険料納付要件を満たせば、障害年金の対象となります。ただし、同一の事由により、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付等が行われる場合には、労災保険給付の一部が減額されることがあります。また、同一の傷病により、傷病手当金が支給される場合には、傷病手当金の全部または一部の支給が停止されます。 障害年金の支給要件等については、当センターまでお気軽にお問い合わせください。
新型コロナウイルス後遺症による障害年金の申請・給付の流れ
新型コロナウイルスによる障害年金の申請は、必要な書類を揃えたうえで年金事務所または市区町村役場の年金窓口に提出します。必要な書類は障害によっても様々ですが、主に診断書や受診状況等証明書、病歴・就労状況等申請書などです。書類には所定の様式があり、障害年金を受けるにあたって守らなければならないルールや確認すべき項目が複数ありますので、申請の際は可能な限り専門家にご相談ください。もちろん当センターでもお問い合わせを受け付けております。
新型コロナウイルス後遺症の障害年金が認められなかった場合
障害年金の不支給など、障害年金請求の決定に不服があるときは「不服申し立て」をすることができます。不服申し立ての期限は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内です。まずはじめに、障害年金の社会保険審査官に対して審査請求をします。この社会保険審査官の行った決定についてさらに不服がある場合は2ヶ月以内に社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。
それでも裁決に不服がある場合は行政訴訟をすることになります。
このように審査結果に対しては2度の不服申し立てを行うことができますが、結論から申し上げますと不服申し立てが認められる可能性は非常に低いと言わざるを得ません。不服申し立てができることを見込んで安易な気持ちで申請を行うのではなく、一度で認められるように書類を揃えて適正に申請することが大切です。
障害年金の受給申請を行う際は、ぜひ当センターにご相談ください。
まとめ|障害年金の無料相談は多摩八王子障害年金相談センターへ
いかがでしたでしょうか。新型コロナウイルス後遺症についてはまだ未解明な部分もあり、不安な気持ちで毎日を過ごされている方も多いことでしょう。しかし障害年金は、日常生活や仕事をするうえで著しい制限を受けている方に等しく支援を行うことを目的としている制度です。お困りの際はぜひ、当センターをはじめとする専門家へご相談ください。
小野 勝俊
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