障害年金は70歳以上でも受け取れる?申請できるケースと注意点をわかりやすく解説

「70歳を過ぎてから障害が残ったけれど、障害年金は申請できるのだろうか」
「父(母)が80歳近くで人工透析を始めた。今からでも障害年金はもらえるのか」
「すでに障害年金を受給しているが、70歳を過ぎたあと年金はどうなるのか」

70歳前後のご本人やご家族から、こうしたご相談をいただくことが多くあります。

障害年金は 原則として65歳の誕生日の2日前までに請求しなければならない 制度のため、「もう年齢的に無理だろう」とあきらめてしまう方が少なくありません。しかし実際には、70歳以上の方でも障害年金を受け取れるケースは複数存在します。一方で、年齢の条件・初診日の時期・老齢年金との関係など、現役世代の請求とは異なる注意点もあります。

この記事では、70歳以上の方が障害年金を申請できるケースと、そのときに知っておきたい注意点を、多摩・八王子障害年金相談センターが実務の視点からわかりやすくまとめてお伝えします。

まず押さえておきたい原則:障害年金は「65歳まで」に請求が必要

障害年金には、65歳の誕生日の2日前までに請求しなければならない という年齢の原則があります。

なぜ65歳が区切りになっているかというと、65歳になると多くの方が 老齢年金を受給する年齢に達する ためです。障害年金は、本来であれば老齢年金を受給する前の現役世代が病気やケガで働けなくなった場合に生活を支える制度として設計されています。そのため、65歳を過ぎてから初めて病気やケガをした場合、原則として障害年金ではなく老齢年金で生活費を補う制度設計となっているのです。

具体的には、以下の請求は 65歳を過ぎるとできなくなります

  • 事後重症請求:障害認定日に等級に該当しなかったが、その後悪化して該当するようになった場合の請求
  • 老齢基礎年金の繰上げ受給をしている場合の請求(繰上げ請求した日が「65歳に達した日」とみなされるため)

つまり「事後重症請求」によって70歳以上で新たに障害年金を申請することは、原則できません。

ただし、これはあくまで 原則 です。一定の条件を満たせば、70歳以上の方でも障害年金を受給できる道は残されています。

70歳以上でも障害年金を受給できる5つのケース

70歳以上の方が障害年金を受け取れるのは、主に次の5つのケースです。それぞれ詳しくみていきましょう。

ケース1:初診日が65歳前にあった場合の「認定日請求(遡及請求)」

最も多いのがこのパターンです。

「初診日」とは、その病気やケガで初めて医師の診察を受けた日のことを指します。初診日が65歳の誕生日の2日前までにあれば、現在の年齢が何歳であっても、認定日請求(さかのぼっての請求)を行うことができます。

たとえば、

  • 60歳のときに脳梗塞で初診を受けたが、当時は身体障害者手帳のみで生活していた
  • 73歳になり、改めて家族から「障害年金がもらえるのでは」と勧められた

このような場合、初診日(60歳時点)から1年6ヶ月後の「障害認定日」に障害等級に該当していたことを証明できれば、現在73歳でも障害年金を請求することが可能です。

注意点:請求自体は何歳になっても可能ですが、実際にさかのぼって受け取れる年金は最大5年分まで という時効があります。10年前、20年前の初診日であっても、過去5年分しか受給できない点には注意が必要です。

ケース2:65歳〜70歳の厚生年金加入中に初診日があった場合

70歳未満の方は、お勤め先で 厚生年金保険 に加入することができます。近年では、60歳を過ぎても再雇用や継続雇用で働き続ける方が増えていますが、こうした方が 65歳から70歳になるまでの間に初診日を迎えた場合、障害厚生年金を申請することが可能 です。

ただし、このケースでは1つ重要な注意点があります。

  • 65歳より前に請求した場合:2級以上に該当すれば「障害厚生年金+障害基礎年金」が支給される
  • 65歳以降に請求した場合:障害厚生年金のみ支給され、障害基礎年金部分は支給されない

これは、65歳以降はすでに老齢基礎年金の受給権が発生しているためです。受け取れる金額が変わってくるため、ご自身の状況を確認することが大切です。

ケース3:国民年金の任意加入中に初診日があった場合

老齢年金を受け取るためには、保険料を納めた期間と免除期間を合わせて 10年以上の受給資格期間 が必要です。65歳の時点でこの期間が足りない方は、70歳まで国民年金に任意加入 することができます。

この任意加入中に初診日があった場合、障害基礎年金を請求することが可能です。

ケース4:すでに障害年金を受給している方が70歳を迎える場合

すでに障害年金を受給している方は、70歳を過ぎても 引き続き障害年金を受け取り続けることができます

ただし、65歳以降は 老齢年金との関係 が重要になります。65歳になると老齢年金の受給権が発生するため、原則としては「障害年金」と「老齢年金」のいずれかを選択することになります。

例外として、65歳以降は次の組み合わせから最も有利なものを選択できます

組み合わせ内容
① 障害基礎年金+障害厚生年金障害年金のみ
② 老齢基礎年金+老齢厚生年金老齢年金のみ
③ 障害基礎年金+老齢厚生年金65歳以降の特例的な組み合わせ

③の組み合わせは、65歳以降だからこそ可能になるものです。障害基礎年金は非課税 ですが、老齢年金は雑所得として課税対象になります。年金額の総額だけでなく、税金や社会保険料の負担も含めて、どの組み合わせが最も有利かを判断する必要があります。

なお、障害年金の受給中に 障害状態確認届(更新の診断書) を期限内に提出しなかったり、内容に不備があったりすると、振込が止まってしまう「差し止め」になることがあります。70歳前後の方はご家族の協力も得ながら、更新手続きを忘れずに行うことが大切です。

ケース5:「初めて2級(基準障害)」による請求

軽い障害をお持ちの方が、65歳前に別の病気やケガで障害状態が加わり、初めて2級以上の障害状態になった場合に行う特殊な請求方法です。

この 「初めて2級(基準障害)請求」 は、後発の傷病による初診日が65歳前にあれば、請求自体は65歳を過ぎてからでも行うことができます。ただし要件が細かく、判断が難しいため、専門家への相談をおすすめします。

70歳以上の方が障害年金を請求するときの4つの注意点

70歳以上の方が障害年金を申請する場合、現役世代の請求とは異なる難しさがあります。代表的な4つのポイントを押さえておきましょう。

注意点1:基礎年金部分は受け取れないことがある

前述のとおり、65歳以降に請求する場合は、原則として障害厚生年金のみが支給され、障害基礎年金部分は支給されません。受給額は現役世代の請求よりも少なくなる傾向があります。

注意点2:当時の診断書を入手するのが難しい

認定日請求(遡及請求)を行う場合、初診日から1年6ヶ月後の「障害認定日」当時の診断書 が必要です。しかし、

  • 当時通院していた病院がすでに閉院している
  • カルテの保存期間(原則5年)を過ぎてしまっている
  • 当時の主治医がすでに退職している

といった理由で、当時の診断書が入手できないケースが少なくありません。診断書が用意できなければ、認定日請求ができず、結果として障害年金の受給につながらないこともあります。

注意点3:受給できるのは最大5年分まで

たとえ初診日が30年前にさかのぼれたとしても、実際に振り込まれる年金は 直近5年分まで という時効があります。「10年分まとめて受け取れる」と誤解されている方が多いので、注意が必要です。

注意点4:老齢年金と障害年金、どちらが有利かの判断が難しい

65歳以降は障害年金と老齢年金の選択(または組み合わせの選択)が必要になります。

  • 単純な年金額だけでなく、税金・社会保険料・配偶者の加給年金・遺族年金との関係まで含めて判断が必要
  • 一度選択すると変更が難しい場合もある
  • 障害基礎年金は非課税、老齢年金は課税対象という違いも考慮が必要

この判断は専門家でも慎重に検討する必要があるため、ご自身だけで判断せず、社会保険労務士などにご相談ください。

ご家族の方が「もしかして?」と気付くケースが多くあります

70歳以上の障害年金のご相談は、ご本人ではなく、お子様や配偶者など、ご家族からのお問い合わせが圧倒的に多い のが特徴です。

  • 「父が60代のときに脳梗塞で倒れて要介護状態になっているが、障害年金のことは知らなかった」
  • 「母が認知症と診断されてから10年。今からでも障害年金は申請できるのか」
  • 「人工透析を始めたが、本人は手続きを進める気力がない」

このように、ご本人が制度を知らなかったり、手続きを進めるのが難しい状態だったりするケースが多くみられます。「もう年齢的に無理だろう」とあきらめる前に、まずは初診日がいつだったのかを思い出してみてください。初診日が65歳前にあるかどうかが、最初の判断ポイントです。

まとめ:70歳以上でも障害年金を受給できる可能性はあります

最後に、この記事の要点を整理します。

  • 障害年金は 原則65歳の誕生日の2日前まで に請求が必要
  • ただし、初診日が65歳前にあれば、現在70歳以上であっても認定日請求(遡及請求)が可能
  • 65歳〜70歳の厚生年金加入中に初診日があった場合は、障害厚生年金の請求が可能
  • すでに受給中の方は、65歳以降の 年金の組み合わせ選択 が重要なポイントになる
  • さかのぼって受け取れるのは 最大5年分 まで
  • 当時の診断書の入手や、老齢年金との損得判断など、専門的な判断が必要な場面が多い

70歳以上の障害年金請求は、初診日の特定・当時の医証の取得・老齢年金との比較検討など、現役世代の請求よりもハードルが高い分野です。一方で、要件さえ満たせば、過去5年分の年金が一度にまとまって支給される可能性もあり、ご本人やご家族の生活を大きく支える制度になりえます。

多摩・八王子障害年金相談センターでは、60代・70代以上の方からのご相談を多数お受けしてきた実績 があります。「初診日がいつだったか思い出せない」「当時の病院がなくなってしまった」といった難しいケースでも、過去のカルテ調査や受診状況等証明書の取得を含め、お一人おひとりに合わせたサポートを行っています。

ご本人だけでなく、ご家族からのご相談・お問い合わせも歓迎しております。「もしかして対象になるかもしれない」と思われたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。