障害年金の受給期間についてよくあるご質問

質問

先日、障害年金を申請して、障害厚生年金の2級を受給することができました。

でも、ここで一つ疑問が浮かびました。

一度、年金の支給決定が決まると、ずっと障害年金を受取り続けることができるのですか?

日本年金機構から送付された年金証書には、どこを見ても年金の支給期間が書いてありませんでした。

答え

支給期間が書いてありませんし、仮にも年金という名前がつくぐらいですからずっと受給できるかと思っちゃいますよね。

原則的に障害年金は、一度支給の決定を受けると「障害の状態」にある限り支給され続けます。

しかし障害の程度というのは、時間の経過とともに変化したりもしますよね。

基本的に精神系の障害による障害年金は「有期認定」とされ、一定期間が経過した度に「障害状態確認届」を提出し、障害の状態について日本年金機構による審査を受ける必要があります。

障害状態確認届の提出により、障害の状態が軽快したと判断されれば障害年金の支給が停止されてしまうことがありますし、下位の等級に減額改定されることもあります。

ただ仮に障害状態確認届を提出して障害年金が支給停止の通知を受けたとしても、障害年金を受給する権利そのものが、なくなってしまうわけではありませんので安心してください。

分かりやすく言えば障害年金を受給できる権利が止まっている状態ですので、再び障害が重くなり、障害の程度が障害基準に該当した時は、「支給停止事由消滅届」という用紙に診断書等を添えて提出することで、また支給するように求めることもできます。

多摩・八王子障害年金相談センターでは、障害年金を受給している方向けに更新の際の「障害状態確認届」の提出のサポート手続き等も行っておりますので、更新手続きに関して悩まれた際は、お気軽にご相談ください。

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小野 勝俊

初めまして、多摩・八王子障害年金相談センターを運営する「多摩ヒューマンサポート社会保険労務士事務所」の代表 小野勝俊と申します。 当事務所に相談することで、お客様の悩みが少しでも解決するよう私が精一杯サポート致します。 障害年金を受給し、新しい未来が築くことができるように一緒に頑張っていきましょう。